
夏期休業のお知らせ当事務所は、2010年8月9(月)から2010年8月13日(金)までの間、夏期休業となります。
【改正貸金業法について】 2010年6月18日より、年収の3分の1を超える借入れはできなくなります。2010年6月18日より、改正貸金業法が完全施行され、貸金業者からの個人の借入れは、
原則として、年収の3分の1以内に制限されることになります(総量規制)。
改正貸金業法の完全施行により、貸金業者が個人へ貸付を行う場合には、指定信用情報機
関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられることになります。 その結果、
1) 当該貸金業者からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、
2) 総借入残高が100万円超となる貸付け
の場合には、貸金業者は、個人に対し、年収等を証する資料の提出を求め、調査の結果、
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けは、原則と
して禁止されます。
これにより、無収入の場合や、既に年収の3分の1を超える借入れがある場合は、原則として
新たな借入れはできないことになり、突然返済に行きづまることになります。
借金問題でお悩みの方は、お早めに私どもにご相談下さい。現在、無料相談実施中です。
年末年始休業のお知らせ
当事務所は、2009年12月28(月)から2010年1月3日(日)までの間、年末年始のため休業させていただきます。
夏期休業のお知らせ当事務所は、2009年8月17(月)から2009年8月19日(水)までの間、夏期休業となります。
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