


債務整理
もともと返済するつもりで借金をしても、その後の様々な事情により返済が苦しくなることもあると思います。そんなとき、一人で悩まずに弁護士に相談してみてはいかがですか。きっと良い解決法が見つかるはずです。
まずは,借金の取立を止めること!
弁護士は、皆様から債務整理に関する依頼を受けると、直ちにサラ金業者等の各債権者に対し、「受任通知」と呼ばれる文書を発送します。この受任通知を受けた債権者は、貸金業法などにより、以後、正当な理由なく、債務者に対し直接に取立をすることが禁じられており、事実上、債権者からの取立てがストップします。つまり、弁護士に依頼することで、債権者からの取立てと月々の返済をストップすることができるのです。 受任通知は、以下に説明いたします任意整理,自己破産,個人再生のいずれの債務整理手続においても,最初に、弁護士から各債権者宛てに送付されるものです。 したがって、まずは、一刻も早期に弁護士に債務整理問題について依頼することをおすすめします。その上で、個別の事情(今後の収入、財産等)に応じて、どの債務整理手続きが最も適しているかを詳しく検討していきましょう。 以下、主な債務整理手続きについてご説明いたします。
任意整理とは
任意整理とは、弁護士が皆様にかわって各債権者との間で、債務の返済額、返済方法を交渉し、適法な範囲に減額した残債務を一括ないしは分割払いをして解決していく方法です(なお、同様の減額交渉を皆様自身が簡易裁判所で行う手続を特定調停といいます)。
弁護士が介入することで、債務が減額されるのは、一般に、サラ金業者等が、利息制限法という法律で認められた利率を超えた利息を請求している実態があるからです。そこで、弁護士が、皆様にかわって適法な利息と、余分に払いすぎた利息を再計算して、サラ金業者等との間で、債務の減額交渉を行い、残債務の支払交渉をしていくことになります。 なお、この手続は、再計算(引き直し計算)後に債務が残った場合に返済していくことが前提になりますので、返済のための一定の資力があることが必要になります。 ただし、残債務が0円となった上、多額の過払金が取り戻せる場合もあり、その中から、他社の債務を支払うことも可能です。 特に、既に完済ずみのサラ金業者等からも、多額の過払金が取り戻せる場合もありますので、注意が必要です。
自己破産とは
自己破産とは、債務者の収入・財産では債務の支払いができなくなったことを、裁判所に認めてもらい(これを破産手続開始決定といいます)、同時に、債務者の財産を換価して債権者に分配した上で、残った債務の支払責任を免除してもらう(これを免責許可決定といいます)手続です。
もっとも、
(1) 浪費やギャンブルをしたことにより、著しく財産を費消したり、過大に債務を増やした場合
(2) クレジットで商品を購入し、安くその商品を転売した場合
(3) 債権者を害する目的で財産を隠したような場合
(4) 返済できないことを知りながら、それを隠して借金をしたような場合
(5) 7年以内に免責許可を受けたことがある場合
などには、免責が認められないこともあります。
(これらを免責不許可事由といいます。)
なお、破産しても、戸籍や住民票には、そのことが記載されず、選挙権にも影響がありません。 ただし、破産手続中は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者等の業務が制限されることがありますので、ご注意下さい。 また、税金、罰金、養育費、不法行為に基づく損害賠償債務などの一定の債務については、破産をしても一切免除されませんので、ご注意ください。
個人再生とは
個人再生とは、債務者がその財産・収入では債務の支払いができなくなるおそれのある場合に、裁判所に申し立てて債務額の一部を分割返済するという再生計画を認めてもらい、その計画どおりに分割返済していく手続です。
分割返済すべき最低弁済基準が定められており、原則として債務額の5分の1(最低100万円)、債務額が100万円未満の場合はその全額となっています。 返済期間は、原則として3年間です。 そして、この個人再生手続では、自己破産の免責不許可事由がある場合でも可能であり、自己破産の場合のような職業上の資格制限もありません。
また、個人再生手続では、破産の場合とは異なり、今後も住宅ローンを支払いながら、自宅を確保できる特則が用意されています。つまり、住宅を手放すことなく、債務整理を行うことができるというメリットがあります。ただし、住宅ローン以外の担保権が付されていないことが必要です。
もっとも、個人再生手続の場合、3年程度は今後も支払を続けていくことになりますので、継続的、定期的にある程度の収入が見込めること、総債務額が5000万円以下であることなどが必要です。