交通事故に遭われた方へ 弁護士による交通事故相談

交通事故に遭われた方へ

藤本 尊載
Takanori Fujimoto

弁護士の藤本尊載(ふじもとたかのり)です。
交通事故は、いつ誰にでも起こり得る出来事です。
しかし、それによってご自身や大切な方が傷つくだけでなく、加害者や保険会社との慣れない交渉も大きなご負担でしょう。また、これから先の治療や生活にもご不安を感じられることと思います。
私は、平成15年の弁護士登録以来、お受けした交通事故に関するご相談は、およそ1200件、ご依頼を受け解決した交通事故案件は、700件以上(平成28年4月現在)に上ります。
私は、一人でも多くの、交通事故被害に苦しんでおられる被害者やご家族の方のお力になりたいと考えております。
常に依頼者の心に寄り添い、依頼者にとって最善の解決をめざすこと。これが当事務所の理念であり、モットーです。
当事務所にご相談に来られた方々が、笑顔を取り戻すこと、それが私たちの何よりの喜びであり願いです。
交通事故に遭われ、ご不安をお感じの方は、ぜひ一度ご相談下さい。当事務所は、あなたのお力になれると確信しております。

当事務所の特徴

1. 豊富な経験と実績

当事務所の代表である藤本尊載弁護士は、平成15年に弁護士登録をし、交通事故に実績のある大阪の法律事務所での勤務を経て、平成19年に当事務所を開設しました。

弁護士登録以降、常時多数の交通事故案件を抱えており、お受けしたご相談は、およそ1200件、ご依頼を受け解決した交通事故案件は700件以上(平成28年4月現在)に上ります。

また、日本交通法学会に所属するとともに、事務所内外にて研修を重ね、日々研鑽を行っております。
むち打ち案件から、骨折による機能障害、脳損傷による全身麻痺、高次脳機能障害、CRPS、死亡案件まで、あらゆる事案において、示談交渉や訴訟はもちろん、後遺障害等級認定、異議申立についてまで、豊富な経験と実績があります。

2. 着手金無料での受任が可能

2. 着手金無料での受任が可能

弁護士に委任するか否かによって、得られる賠償金額に大きな差が出る可能性のある事案については、着手金無料にて受任することが可能です。例えば、12級以上の後遺障害等級認定がされ、かつご自身の過失が少ない事案や、ご自身の過失は大きいが障害が重い事案などについては、弁護士に委任することで、ご自身で交渉をされる場合よりも大幅に賠償金額が増える可能性があります。
具体的な事案に即しての判断となりますので、ご相談の際に弁護士よりご説明いたします。

3. 事故直後からのトータルサポート

3. 事故直後からのトータルサポート

交通事故に遭うと、その直後から保険会社との交渉が始まります。
一般の方が保険会社の担当者と交渉を行うのは、心理的にも時間的にも大きな負担となります。
また、どのような病院に通えば良いのか、受診の際に気を付けるべきことは何か、整骨院にも通うことができるのか、仕事を休んだ場合の補償はどうなるのかなど、わからないことがたくさん出てくると思います。当事務所では、事故直後からの対応についてご相談をお受けし、最終解決のために今何をすべきかについて、丁寧にアドバイスいたします。また、事故直後から保険会社との交渉を全てお引き受けすることも可能です。

4. 後遺障害等級認定もサポート

4. 後遺障害等級認定もサポート

お怪我が重く後遺障害が残る場合、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることになります。
後遺障害等級の認定は自賠責保険が定める基準によって行われますが、提出する診断書の内容や申請の方法によって、認定結果に差が出ることがあります。当事務所では、主治医との面談を積極的に実施しておりますが、医師との面談に当たっても、自賠責保険が定める基準を熟知していなければ、医師から必要な情報を引き出すことはできません。
当事務所では、これまでに多数の後遺障害等級認定の申請や、異議申立を行っており、多くの実績を上げております。

事故発生~解決までの流れ

1. 事故直後の対応

事故直後の対応

まずは、警察とご自身が加入している保険会社に連絡をとり、事故処理を進めます。
相手方に安否を気遣う言葉をかけたり、連絡先の交換を行うことは問題ありませんが、過失割合や、賠償金額についての安易な約束や念書の作成はやめましょう。
また、後日、相手方が加入する保険会社から連絡が入ります。あなたが怪我をされている場合には、原則として相手方保険会社が病院の治療費を支払います。
入院などによってお仕事を休む必要がある場合には、休業損害の内払いについても相談してみましょう。

2. 治療

治療

あなたが怪我をされている場合には、原則として相手方保険会社が病院等の治療費を支払います。ご自身で治療費を立て替える場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。
通院交通費については、自家用車や公共交通機関を利用する場合には問題なく支払ってもらえる場合が多いです。それが難しく、タクシーによる通院を希望する場合には、話し合いが必要です。場合によっては、タクシー会社を指定したうえで、保険会社からタクシー会社に直接支払ってもらうことも可能です。
また、お仕事を休む必要がある場合、勤務先発行の休業損害証明書などを提出し、1か月毎に休業損害の内払いを受けることができる場合もあります。

3. 治療費支払いの打ち切り

治療費支払いの打ち切り

相手方保険会社からは、怪我の程度に応じて、事故後3か月、6か月、9か月、1年くらいを目途に、治療費の打ち切りの打診があります。
症状が落ち着いており、治療を終了しても良いと思われる場合には問題ありませんが、まだ通院を継続したい場合には、返事を留保したうえで、お早めに弁護士にご相談ください。

4. 症状固定

症状固定

症状固定とは、簡単にいうと、治療しても症状が改善しない状態のことです。
症状固定に至った段階で、未だ症状が残っている場合には、後遺障害の等級認定を受けることになります。
後遺障害の内容によっては、提出する診断書や添付資料の内容によって認定等級が変わる場合があります。
また、申請の方法によっても認定等級が変わる可能性があります。
症状固定の診断を受けられ、後遺障害等級認定の申請をお考えの方、申請するか迷っておられる方は、お早めに弁護士にご相談ください。

5. 後遺障害等級認定の異議申立

後遺障害等級認定の異議申立

認定された後遺障害の等級に納得ができない場合、異議を申し立てることができます。
まずは弁護士にご相談いただき、異議申立が認められる可能性があると判断される場合には、主治医への照会、面談、医学文献の検討等を行い、異議申立書を作成します。

6. 示談案の提示

示談案の提示

治療が終了し、後遺障害等級が確定すると、相手方保険会社から示談案の提示があります。
交通事故の損害賠償には複数の基準があり、弁護士に相談することで賠償金額が増加する場合があります。示談案の提示をもらったら、弁護士へのご相談をお勧めします。ご相談にて、提示された示談案のチェックも可能です。ご相談だけで委任に至らなくても構いませんので、お気軽にご相談ください。

7. 示談交渉・訴訟

示談交渉・訴訟

弁護士に委任することで、賠償金額が増える見込みがある場合、委任契約のうえ、弁護士が示談交渉または訴訟を提起します。弁護士費用特約を利用することも可能です。
事案の内容や被害者のご希望(早期解決重視か金額重視かなど)によって、示談交渉が適切な場合や、訴訟が適切な場合があります。
事案の内容やご希望をしっかりお聞きし、あなたに合った解決方法をご提案いたします。

よくあるご質問

症状固定とは何ですか?どのように決めるのですか?
治療費は、怪我が治癒または症状固定の状態に至るまで請求することができます。
交通事故の被害者は、加害者に対して、事故による怪我の治療費を請求することができます。
治療費は、怪我が治癒または症状固定の状態に至るまで請求することができます。
しかし、加害者側は、事故から一定期間を経過すると、症状が十分に良くなっていないにもかかわらず、治療の打ち切りを打診してくる場合があります。その場合、怪我が治癒または症状固定の状態に至っているか否かが問題となります。
治癒または症状固定の状態に至っているか否かは、医学的・法的な観点から判断されますから、まずは、治療を受けている担当医師と十分に相談することが必要です。医師が治療の必要性を認める診断書等を書いてくれる場合には、それを提出することも有用でしょう。
休業損害とは何ですか?どのように決めるのですか?
事故によって仕事を休んだ場合、その損害を「休業損害」として請求することができます。
事故によって仕事を休んだ場合、その損害を「休業損害」として請求することができます。
原則として事故前の収入をもとに計算されますので、事故前の収入を客観的に立証することが重要です。
また、休業損害は、仕事をして収入を得ている方に限らず、家事を担う主婦の方にも認められる場合があります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。
慰謝料とは何ですか?相場はありますか?
怪我の程度や期間に応じて、慰謝料が支払われます。
事故によって入・通院を余儀なくされた場合には、怪我の程度や期間に応じて、慰謝料が支払われます。
慰謝料については、様々な基準が設けられており、いずれの基準を採用するかによって大きく金額が変動する場合があります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。
後遺障害による損害とは何ですか?どのように決めるのですか?
事故後、後遺障害が残った場合、それに対する慰謝料が支払われます。この場合の慰謝料は、入・通院慰謝料とは別に支払われます。

逸失利益

事故後、後遺障害が残った場合には、将来の仕事にも影響が及び、将来の収入が減ってしまう場合があります。そのような損害を「逸失利益」といいます。
逸失利益がいくらになるかの算定は、後遺障害の内容・程度等に応じて、従来の収入等をもとに計算します。
詳しくは、弁護士までご相談ください。

慰謝料

後遺障害が残った場合、それに対する慰謝料が支払われます。この場合の慰謝料は、入・通院慰謝料とは別に支払われます。
慰謝料の金額については、様々な基準が設けられており、いずれの基準を採用するかによって大きく金額が変動する場合があります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。

将来の介護費、自宅改造費等

後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になったり、自宅の改造が必要になる場合があります。
そのような場合は、合理的な介護費用、自宅改造費用等が賠償の対象になります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。

過失割合とは何ですか?どのように決めるのですか?
事故が、加害者の一方的な過失によって発生したものでない場合、被害者側にも過失があるとされる場合があります。
事故が、加害者の一方的な過失によって発生したものでない場合、被害者側にも過失があるとされる場合があります。
その場合、事故による損害額のうち、被害者側の過失割合分については、賠償を求めることができません。
例えば、被害者の過失割合が30%とされた場合、加害者に請求できる損害は、70%分のみとなります。
過失割合の判断は、事故に関する警察の記録、事故当事者の説明、過去の裁判例などに基づいて行われます。
詳しくは、弁護士までご相談ください。

解決事例

相談の経緯
被害者の方は、約2年間の治療の後、右足指の用廃(12級)と、局部の神経症状(12級)の後遺障害を残し、併合11級の後遺障害等級認定を受けました。
相手方保険会社から約560万円の賠償金額の提示があったものの、金額が妥当かどうか判断がつかず、当事務所にご相談されました。
解決までの流れ
被害者の方の、多少時間がかかっても良いので、法的に権利がある金額は、きちんと賠償を受けたいとのご意向により、示談交渉は省略し、訴訟を提起しました。
訴訟提起後早期に和解に至り、保険会社提示額の3倍以上である約1,740万円の支払を受けることが出来ました。
本件のポイント
訴訟提起により、慰謝料、逸失利益が大幅に増額されただけではなく、損害額の10%にあたる弁護士費用を加算しての和解となりました。
示談交渉ではなく訴訟による解決のメリットは、訴訟提起した場合にのみ認められる弁護士費用と、遅延損害金の加算がある点です。
相談の経緯
被害者の方は、道路脇を歩行中に後方から走行してきた自動車に跳ねられ死亡されました。
奥様を亡くされたご主人とご息女は、どのように話し合いを進めていけば良いのか分からないということで、当事務所にご相談されました。
解決までの流れ
態様が悪質な事案であったため、ご遺族の精神的苦痛も甚大でした。そのため、保険会社から提示がある一般的な基準による賠償では納得できないということで、訴訟を提起しました。
主婦が死亡した場合の慰謝料は、いわゆる裁判基準(赤本基準)によっても、本人と遺族固有の慰謝料を併せて2,400万円とされていますが、事案の悪質性や遺族の苦痛を丁寧に立証し、合計3,600万円の慰謝料を認める判決が下されました。
本件のポイント
慰謝料は、事案の性質や被害者と遺族の関係などによって増額されることがあります。
一般的な基準では図れない事案については、どのようなポイントの立証を行うか、どれだけ丁寧な立証を行うかなど、弁護士の力量が問われるところです。
相談の経緯
被害者の方は、信号待ちをしていたところに追突され、病院で頸椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けました。事故から半年を経過した頃、保険会社担当者からそろそろ治療を終了してはどうかとの話がありましたが、まだ症状が残っており治療を継続したいと思い、当事務所にご相談されました。
解決までの流れ
被害者の方に通院先の病院をお聞きしたところ、あまり交通事故の治療に熱心ではない病院に通院されており、病院の対応にも不満を持っておられました。そこで、他の依頼者の方などからも評判の良い病院をご紹介しました。
さらに、後日の後遺障害等級認定に重要になる検査項目をリストアップし、その検査を医師に依頼するようアドバイスを行いました。 これと並行して、保険会社担当者と治療継続の交渉を行い、転医先の治療費直接払いにも応じてもらいました。
被害者の方は、その後4ヶ月間治療を継続され、14級の後遺障害等級認定を受けられました。後遺障害が認められたことによって、賠償金は約180万円増加しました。
本件のポイント
神経症状による14級の後遺障害認定を受けるためには、治療中に適切な検査をうけておく必要があります。医師は、あくまでも怪我を直すために治療をするものであり、後遺障害の認定を得るために治療をするわけではありません。ですから、医師に任せているだけでは後遺障害の認定には繋がりません。
事故でむち打ちになられた方は、お早めにご相談ください。
相談の経緯
被害者は、自動車同士の事故で大きな怪我を負われ、奥様が、どのように話し合いを進めていけば良いかわからないということで、当事務所に相談されました。
解決までの流れ
被害が大きい事故であったため、示談による解決と、訴訟を経たうえでの解決とで、金額に大きな差が出ると判断し、訴訟提起を行いました。
訴訟提起後、裁判所からの和解案提示を受け、1億円以上の逸失利益が認定され、和解に至りました。
本件のポイント
収入が多い会社役員の場合、休業損害や逸失利益の算定は、実収入全額ではなく、一定額を控除した金額をもとに算定すべきだという主張が、加害者側から行われることがあります。
これは、会社役員の報酬は、労働の対価部分と、利益の配当部分から成り、休業損害や逸失利益は、労働の対価部分のみをもとに計算すべきとの考えによるものです。
確かに、そのような主張を認めた裁判例も存在するのですが、会社の規模、業種、被害者の就労の実態、利益配当部分が事故後も失われていないかなどにより、異なった判断となります。
本件では、被害者の就労の実態や、近親者による利益の承継が無かったことなどを立証し、事故前の実収入全額をもとに、休業損害及び逸失利益の算定が行われました。
相談の経緯
被害者は、歩行中に自動車にはねられ、負傷しました。
治療終了後も、負傷部位に痛みが残ったため、後遺障害等級認定の申請を行いましたが、結果は非該当でした。
そこで、数件の法律事務所で法律相談を受けたうえで、当事務所に依頼されました。
解決までの流れ
主治医に面談を行って追加の資料を収集し、意見書も作成していただきました。
そのうえで、後遺障害等級の異議申し立てを行い、14級の認定を受けることができました。
その後、加害者側保険会社と交渉を行いましたが、休業損害及び慰謝料の認定で折り合わず、交通事故紛争処理センターに示談あっ旋の申立を行い、双方があっ旋案を受け入れる形で示談に至りました。
本件のポイント
後遺障害非該当の認定理由通知書を検討すると、医師が骨折の診断を行っているにもかかわらず、画像上骨折は確認できず、その他症状を裏付ける所見も認められないというものでした。
そこで、後遺障害診断書を作成した医師と面談し、追加の画像資料の提供を受け、意見書を作成してもらいました。
当初、医師は、非常にうまく骨癒合しており、後遺障害残存を主張する意見書作成に難色を示しましたが、被害者ご本人と共に症状を詳しく説明し、後遺障害等級認定基準に即した意見書を作成していただきました。
その甲斐あって、14級の後遺障害等級認定がなされたのですが、加害者側保険会社との間で、休業損害及び慰謝料について折り合いがつきませんでした。
このような場合、訴訟提起を行うことも多いのですが、本件については、争点の内容からして、時間がかかる訴訟提起よりも、交通事故紛争処理センターの示談あっ旋が適切と考え、交通事故紛争処理センターへの示談あっ旋申立を選択しました。
その結果、当初提示金額の約8倍に当たる金額での示談成立となりました。

弁護士費用

法律相談料

法律相談料

初回のご相談は、30分5,500円(税込)です。

電話相談の結果、ご来所による面談相談をご希望の場合は、面談相談を行うことも可能です。
弁護士費用特約をご利用の場合は,保険会社の基準により保険会社宛にご請求させていただきます。
弁護士費用特約をご利用の場合は、保険会社宛に相談料をご請求させていただきますが、ご本人のご負担はありません。

交渉、訴訟等を委任する場合の費用

交渉、訴訟等を委任する場合の費用

法律相談の結果、相手方との交渉を受任する場合の費用としては、着手金、報酬金、日当、実費があります。

着手金
事件処理を弁護士に委任したときにお支払いいただくものです。原則として結果のいかんを問わずお返しすることができません。
日当
遠方の裁判所への出頭、現地調査等のため、往復2時間以上を要する移動がある場合にお支払いただきます。
報酬金
事件処理が終了したときに、成果に応じてお支払いいただくものです。成果が出なければお支払いいただく必要はありません。
実費
訴訟を提起する際の印紙代、切手代、移動のための交通費等、実際に要した費用をお支払いいただきます。

当事務所では、弁護士費用について、以下の基準を定めています

弁護士費用特約利用の場合

日弁連リーガルアクセスセンターが定める報酬基準に基づいてご請求いたします。
ご加入の保険会社に対して直接請求いたしますので、原則としてご自身のご負担はありません。ただし、保険金額を超える場合には、事件終了後に回収金額から超過部分を頂戴いたします。

その他の場合

弁護士に委任するか否かによって、得られる賠償金額に大きな差が出る可能性のある事案については、着手金無料にて受任することが可能です。
具体的な事案に即しての判断となりますので、ご相談の際に弁護士よりご説明いたします。

着手金無料の場合
内容 着手金 報酬金
示談交渉 無料 賠償金額の11%+16万5000円~55万円
訴訟 無料 賠償金額の11%+33万円~110万円
着手金をお支払いいただく場合
内容 着手金 報酬金
示談交渉 16万5000円~55万円 賠償金額の11%
訴訟 33万円~110万円 賠償金額の11%

※消費税を含む金額です。
※示談交渉から引き続き訴訟手続を受任する場合、原則として、示談交渉着手金として受領した金額の50%を減額いたします。
※上記金額は目安であり、事件の重大性、難易度等により、増減額することがあります。詳しくは、ご相談時に弁護士よりご説明いたします。お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

電話相談をご希望の場合

営業時間中に、下記電話番号までお電話ください。対応できる弁護士がいる場合には、直ちにご相談をお受けいたします。
対応できる弁護士がいない場合には、ご予約をお取りいただき、改めてご連絡をいただきます。

面談による相談をご希望の場合

営業時間中にお電話でご予約いただくか、予約フォームよりご予約ください。
なお、ご予約の際、利益相反の有無等の確認のため、事故の相手方の氏名、相手方保険会社名、弁護士費用特約の有無等をお尋ねいたしますので、ご協力をお願いいたします。

法律相談予約 月曜日~金曜日は9:00~18:00、第2、第4土曜日は9:00~17:00 電話番号:087-811-0870

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