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【企業法務・飲食業】未成年者への酒類提供

2019年6月7日

ご存知の通り,満20歳未満の人はお酒を飲んではいけません。
また,飲食店にも,満20歳未満の人へのお酒の提供は禁止されており,未成年者であることを知ってお酒を提供した場合には,50万円以下の罰金に処せられます(未成年者飲酒禁止法第1条第3項,第3条第1項)。
では,飲食店側が,客が満20歳未満だと知らなかった場合はどうでしょうか?
例えば,大学生のグループが来店した際に,全員が満20歳に達しているか否かを見た目で判断することはできませんよね。
上記の罰金は,未成年者であることを知ってお酒を提供した場合にのみ課されますので,飲食店側が知らなければ適用はありません。
しかし,未成年者飲酒禁止法第1条第4項は,罰則はないものの,飲食店等に,満20歳に達しない人の飲酒を防止するために年齢確認その他の必要な措置を講じる義務を課しています。
よって,客が満20歳未満であることを知らずにお酒を提供した場合であっても,確認などの措置が不十分であれば,未成年者飲酒禁止法第1条第4項違反となります。
この場合,罰則はないのですが,例えば,未成年者が急性アルコール中毒に罹患したり,交通事故に遭ったり,第三者にけがをさせた場合には,年齢確認等の必要な措置を怠った飲食店にも損害賠償責任が認められる可能性があります。
大学生のグループなど,未成年者が混ざっている場合が多く,未成年者が飲酒する可能性が高いと考えられる客には,学生証による年齢確認を行うなど,しかるべき措置を取る必要があるでしょう。
それによって帰ってしまう客もいるかもしれませんが,そういう対応を評価する客も必ずいます。
法律を守って営業することが,企業発展の大前提です。



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