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【不動産】既存住宅の建物状況調査(インスペクション)制度導入への宅建業者の対応

2018年5月6日

平成30年4月1日施行の宅建業法改正により,建物状況調査(インスペクション)についての諸制度が導入されました。
建物状況調査(インスペクション)とは,既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するもので,国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。
宅建業者には,4月1日以降,①媒介契約書等に,建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について記載すること,②重要事項説明書に,建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合にはその結果の概要を記載すること,③売買契約書等に,建物状況調査の結果の概要を記載することが義務付けられています。
①媒介契約書等への記載義務付けにより,宅建業者には,売主又は購入希望者などに対して、建物状況調査の制度概要等について紹介することが求められます。その上で、売主又は購入希望者等の希望があり、あっせんが可能な場合には、媒介契約書にあっせんの実施を明記するとともに、具体的な手配を行う必要があります。
これを怠った場合,特に購入希望者は,対象物件の瑕疵を覚知したり,既存住宅売買瑕疵保険によるリスクヘッジを行う機会を失うことになり,宅建業者の責任が問われる可能性があります。
また,②重要事項説明や,③売買契約書への記載を行うことにより,契約当事者が対象物件の状態を十分に理解したうえで契約を締結することが可能になりますので,これが適切に行われなければ,当然,宅建業者の責任が問われる可能性があります。
まずは,建物状況調査の意義を十分に理解し,顧客に正確な説明ができるようにする必要があります。
また,媒介契約約款,重要事項説明書,売買契約約款のアップデートも必要です。
国土交通省のホームページ等に関連情報が公開されています。
確実な対応をご希望の場合は,玉藻総合法律事務所でも対応しておりますので,ご相談ください。

国土交通省ホームページ


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