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「むちうち」と後遺障害。(藤本尊)

2014年3月16日

交通事故によるお怪我のご相談で一番多いのが、やはり「むちうち」です。
レントゲンやMRIでは異常が認められないけれど、痛みが残っているとおっしゃる方がおられます。
この「むちうち」については、後遺障害としての認定がされるかどうかによって、賠償金額は大きく変わってきます。14級の後遺障害が認定されると、自賠責保険金だけで75万円も増えます。
レントゲンやMRIで異常が認められない「むちうち」について、ご自身が「痛い痛い」と言っているだけでは後遺障害の認定はしてもらえません。
後遺障害の認定のためには、通院の仕方、検査の仕方、検査のタイミング、後遺障害診断書の記載の仕方なども重要です。
当事務所では、通院の仕方、医師にお願いする検査の内容、方法などについてもアドバイスを行っております。ご不安がおありの方は、お早目にご相談ください。


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