弁護士ブログ

トップページ弁護士ブログ自分にも過失がある事故の保険。(藤本尊)

自分にも過失がある事故の保険。(藤本尊)

2014年8月20日

交通事故には、追突のように相手方の一方的な過失による場合もあれば、自分にも過失が認められる場合もあります。
自分にも過失がある場合には、過失相殺といって、自分の過失分は相手方に賠償を求めることはできません。たとえば、自分の過失が30パーセントだとすると、損害のうち30パーセントは自己負担となり、相手方に賠償を求めることはできません。
そんな時、損害額全体が大きくなければ、「これから気を付けようね!」ですみますが、大きな怪我をされたときなどはそれではすみません。
また、自分の過失が30パーセントならまだいいですが、50パーセントを超えるような場合には大変なことになります。
そんな時のために用意されているのが、自動車保険に付帯されている人身傷害保険や車両保険です。
自動車保険の内容は一般の方にはわかりづらく、ご自身や家族が入っている自動車保険の内容を正確に把握しておられる方は多くないと思います。しかし、事故があった場合には、ご自身の保険の内容を正確に把握して、使えるものは積極的に使う必要があります。
当事務所では、被害が大きく、ご相談者にも過失がある事故の場合、ご相談者の保険の内容をチェックし、アドバイスを行っています。
具体的な内容については改めて。

わかりやすい「人身傷害補償保険」
わかりやすい「車両保険」


弁護士ブログトップ

このページの先頭へ